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境界に設置されているブロック塀の扱い

借地でない土地に住宅が並んで建てられているとき、それぞれの住宅や土地はそれぞれの所有者の所有物になり登記なども行われています。
土地の境界などもありきちんと境界に関する印などもつけられているでしょう。
建物を取り壊して引き渡す物件において、境界にあるブロック塀はどうなるかです。
もしそのブロック塀がその土地の売主のものであればブロック塀も一緒に取り壊してもらいたいところでしょう。
問題は設置されているところで、宅地内なら何の問題もなく取り壊してもらえそうです。
しかし境界上にあるといくらその人が設置したとしてもその人だけのものと言えないようです。
つまりは境界に設置されているものに関しては境界をまたぐ者同士の共同所有物のような状況なので、境界をまたぐ相手に取り壊しの許可などを得ないといけない可能性があります。
売却時においてどうしてもブロック塀が気になるのであればそれを解決した上で売却してもらう必要があるでしょう。

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